福岡県議会 2009-12-09 平成21年12月定例会(第9日) 本文
川崎町にある産廃の最終処分場、ミニ処分場ですが、この処分場で再三にわたって不法投棄が繰り返されています。しかも、そのごみの持ち込みは、大型トラックで、土曜日や日曜日が多く、県の監視、指導の職員がいないときをねらって持ち込んでいるようであります。さらに、早朝や夕刻など、地元の住民にも気づかれないように持ち込まれています。
川崎町にある産廃の最終処分場、ミニ処分場ですが、この処分場で再三にわたって不法投棄が繰り返されています。しかも、そのごみの持ち込みは、大型トラックで、土曜日や日曜日が多く、県の監視、指導の職員がいないときをねらって持ち込んでいるようであります。さらに、早朝や夕刻など、地元の住民にも気づかれないように持ち込まれています。
また、市内には、以前届け出だけで設置されていた小規模のいわゆるミニ処分場などを主に、埋め立てが完了した処分場が約百二十カ所あると言われております。大観光地那須温泉を抱える那須町もまた、同様の状況下にあり、地域住民の不安はますますつのるばかりでございます。 このような産業廃棄物処理施設の地域集中は、地元住民にとってまことに耐えがたいものであります。
◎大田安男 廃棄物対策課長 昨年、環境省で調査した、私どもが言っていますミニ処分場という内容でよろしいでしょうか。ちょっと今、ミニ処分場の全体の数については、ちょっと今調べさせていただきますが。新聞報道等、私どもの方の調査した内容でいきますが、全国で219カ所のごみ処分場が不適とそういう指摘がされた中で、県内におきましては、ただいま林委員がおっしゃったとおりに6カ所でございますが。
137 ◯前田環境整備課長 ただ今申し上げましたように、この農地の造成、かさ上げが行われましたのは、平成九年の七月から九月にかけてでございまして、当時平成九年の十二月までは、当時の廃棄物処理法では面積が三千平米未満の安定型処分場につきましては、いわゆるミニ処分場という考え方がございまして、知事の設置許可は不要ということで、瓦れき類などのこういった安定型の
今回の同意は、香川県豊島、青森・岩手県境の事案に続くものであり、全国で問題となっている、いわゆるミニ処分場の事案としては初めてのケースであります。 また、工事は、廃棄物の崩落や水質汚濁のおそれを除去するために実施するものであり、地元の要望に配慮して、処分場全体を遮水シートで覆うなど最新の工法を採用しております。 今後、早期に行政代執行に着手し、地域の生活環境の保全を図ってまいります。
先ほどの答弁もそうですが、この処分場は許可などが要らないミニ処分場だとまくら言葉に使われます。しかし、廃掃法によれば、埋め立てそのものについては基準に沿ってやらなければならない、適切でなければ監督処分、行政処分もできる、あるいは必要があればやらなければいけない。
不法投棄物は監視体制の弱い地域に流れるため、以前、本県がミニ処分場の設置対象地域になって問題になったように、再度本県がその対象地域になるのではないかと危惧しているところであります。悪質巧妙な不法投棄が依然として後を絶たない状況の中で、特に、夜間の人目につきにくい時間帯、そして、人目につきにくい場所への投棄や野焼きは目に余るものがあります。
須玉町の日向処分場につきましては、平成九年の廃棄物処理法改正前に設置された、いわゆるミニ処分場でありますが、先般の測量調査の結果、当時の面積基準を超過していること、また、組成分析の結果、埋立廃棄物はおおむね安定型産業廃棄物であることが確認をされました。
◯副議長(山根英明君)谷口生活環境部長 ◯生活環境部長(谷口勝彦君)自家処理のうちのいわゆる自社処分、ミニ処分場の関係でございます。 従来は、こういった小型のミニ処分場については許可の必要がございませんでした。平成9年度の法律改正によって、それからはすべての処分場が許可の対象となっております。
法に基づく届け出及び許可の対象外だったいわゆるミニ処分場については、事業者と協議をしながら検討してまいりたいと考えております。 また、一般廃棄物最終処分場は、市町村等設置者みずからが実施すべきものと考えております。 なお、民間設置の一般廃棄物最終処分場は、県が毎年調査を実施しております。
この中で、三千平方メートル未満のミニ処分場対策や市町村一般廃棄物処理への対応などを提言いたしてきましたが、その都度、当局の答弁は、法の枠を超えることはできない、国の動向を見た上で、とのことであったわけであります。
この二カ所の処分場は、平成九年の廃棄物処理法改正以前に設置された埋立面積三千平方メートル未満の産業廃棄物処分場で、いわゆるミニ処分場であります。 許可や届け出の行為が必要でないことから、須玉町とも連携をしながら、埋立廃棄物の種類や埋立方法などについて、随時監視指導してきたところであります。
それでお尋ねしたいのは、あの状況を見まして、自社処分場ということで自社処分のミニ処分場ということで、建設廃材の中の安定五品目に入るものを、いわばコンクリート殻とか、廃プラとか、そういうものをそこに埋めてきたということだったと思うんですけれども、私が現地を見て非常に不思議に思ったのは、あそこに看板も出ておりましたし、それから帰りにでっかい看板が立っておりました。
そういう点で、やはりこのミニ処分場に対して、新しい廃掃法の適用の問題について、私は適用させるべきだと思うのですけれども、その点について、県はどう考えているのか、これを伺っておきたいと思います。 以上です。
65 ◯時田環境整備課長 事業者は、現在廃木材の置き場と近くに実はミニ処分場を管理・運営しておりまして、そのミニ処分場の中に、本来ミニ処分場というものは安定五品目だけを処分できるわけでございますけども、その中に選別漏れされたような木くずとかそういうものが入っておりまして、その件についての指摘ではないかと思いますが、これにつきましては私ども県の職員が現地の
平成九年の廃棄物処理法改正以前の埋立面積三千平方メートル未満の産業廃棄物最終処分場、いわゆるミニ処分場については、許可や届け出の行為が必要でないことから、市町村等の協力を得て事業主や所在地を把握し、埋立廃棄物の種類や埋立方法などについて、随時、監視指導を実施しているところであります。 今後は、必要に応じ、埋立廃棄物の組成分析や有害物質の溶出試験等を行うなど、その強化を図ってまいります。
128 ◯行武廃棄物対策課長=現在、産業廃棄物処理業者が設置をしております最終処分場は、許可対象施設とミニ処分場を合わせまして、安定型の処分場が三十五施設、それから管理型処分場が十施設ということで現在稼働いたしております。
まず、不適正処理の事例でございますが、平成9年6月の廃棄物処理法の改正で、それまで許可が不要であった規模の小さい、いわゆるミニ処分場の施設規模要件の見直しや、処理基準の充実強化が図られたところであり、県としては、不法投棄や野焼きといった不適正処理の対応に加え、施設設置者に対する改正法の周知、啓発を図るとともに、施設に対する監視、指導の強化を図ってまいりました。
次に、昨年実施しました一般廃棄物処理の実態調査及び産業廃棄物のミニ処分場実態調査の結果、一部の市町村等や産業廃棄物処分場等で野焼きが行われていたことから、県としましてはこれらの処分場の設置者に対し、直ちに野焼きを中止するよう強く指導したところであります。
産業廃棄物処理対策の推進についてでございますが、まず、ミニ処分場につきましては、生活環境の保全上から問題のあるものや法令に違反しているものなど、不適正なものについては設置者等に対して具体的な改善計画書の提出を求め、必要な是正措置を講じるよう指導を行ってきているところであり、安定五品目以外の廃棄物の撤去などの改善などがなされてきているところであります。